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2010年08月26日

医療保険で、病気で入院した場合の「一入院」の考え方

今日は、医療保険の「一入院」についてのお話です。

被保険者が同一の疾病により、疾病入院給付金の支払事由に該当する入院を2回以上した場合には、1回の入院とみなし、各入院について日数を合算し、入院給付金支払限度日数を適用します。ただし、同一の疾病による入院でも、疾病入院給付金の支払われる事となった最終の入院の退院日の翌日からその日を含めて180日経過して開始した入院については、新たな疾病による入院として取り扱います。

 

では、同じ病気で複数回入院した下記のケースの場合、入院給付金は何日分受け取れるでしょうか?

【一入院の入院給付金支払限度日数が60日の場合(免責なし)】

 

ケース1.

病気の治療を目的として30日間入院した後に退院し、その退院日から130日後に同じ病気       の治療を目的として40日間入院した後に退院した。

最初の入院と2回目の入院は継続した1回の入院とみなします。

30+40=70日>60日なので、60日分お支払いします。

 

ケース2.

病気の治療を目的として30日間入院した後に退院し、その退院日から190日後に同じ病気の治療を目的として40日間入院した後に退院した。

最初の入院と2回目の入院は別々の入院とみなします。最初の入院分は、30日<60日なので、30日分お支払いします。2回目の入院は40日<60日なので、40日分お支払いします。

合計で70日分お支払いします。

 

医療保険には、一入院が「60日型」「120日型」「360日型」などがあります。

上記のことをよく理解した上で、医療保険に加入しましょう。

 

2010年08月12日

がん治療の現状

「がんの治療費が不安」という声をよく耳にします。一口にがんといっても、治療期間は様々で、あっさり治療が終わる方がいる反面、長期にわたって治療をしている方もいらっしゃいます。

長期になると治療費負担も多くなりますし、仕事への影響も出てくるかもしれませんね。最近のがん治療の現状は、副作用の少ない抗がん剤の開発などで入院から外来へと移行しているようです。そのため、入院日数はさほど多くないけれど、外来での治療費がかさむというケースが増えているようです。

医療保険は「所定の入院と手術」を保障するものがほとんどですから、がん治療の備えとしては心細いと言わざるをえません。その点、がん治療支援保険では「初めてがんと診断確定されたとき」に診断給付金(100万円〜300万円)が受け取れます。入院の有無にかかわらず受け取れますので、長引く外来での治療費にも充てられます。また、受け取った保険金の使い道は自由ですので、カツラなどの購入費にも充てられます。さらに、一旦治癒した後、がんが再発したと診断確定されたときなど、回数に制限なく診断給付金が一時金として受け取ることができるのもいいと思います。(2回目以降の診断給付金は、前回の診断給付金のお支払事由に該当した日から2年以上経過している場合に限り、受け取れます。)

そして最近では、入院・通院を問わず先進医療による治療や抗がん剤による治療をサポートするがん先進医療特約や抗がん剤治療特約もオプションで加入できます。

がん治療支援保険は「がん」しかカバーしない保険ですが、その分保障が手厚くなっています。一方、医療保険はけがや病気の治療を広くカバーします。それぞれの良さを理解した上で加入しましょう。

  がん治療支援保険の詳細はこちら                                                                                                 pagetitle01.gif