今日は、医療保険の「一入院」についてのお話です。
被保険者が同一の疾病により、疾病入院給付金の支払事由に該当する入院を2回以上した場合には、1回の入院とみなし、各入院について日数を合算し、入院給付金支払限度日数を適用します。ただし、同一の疾病による入院でも、疾病入院給付金の支払われる事となった最終の入院の退院日の翌日からその日を含めて180日経過して開始した入院については、新たな疾病による入院として取り扱います。
では、同じ病気で複数回入院した下記のケースの場合、入院給付金は何日分受け取れるでしょうか?
【一入院の入院給付金支払限度日数が60日の場合(免責なし)】
ケース1.
病気の治療を目的として30日間入院した後に退院し、その退院日から130日後に同じ病気 の治療を目的として40日間入院した後に退院した。
最初の入院と2回目の入院は継続した1回の入院とみなします。
30+40=70日>60日なので、60日分お支払いします。
ケース2.
病気の治療を目的として30日間入院した後に退院し、その退院日から190日後に同じ病気の治療を目的として40日間入院した後に退院した。
最初の入院と2回目の入院は別々の入院とみなします。最初の入院分は、30日<60日なので、30日分お支払いします。2回目の入院は40日<60日なので、40日分お支払いします。
合計で70日分お支払いします。
医療保険には、一入院が「60日型」「120日型」「360日型」などがあります。
上記のことをよく理解した上で、医療保険に加入しましょう。